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× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 (書誌+要約+請求の範囲) (12)【公報種別】公開特許公報(A) (11)【公開番号】特開2009-145954(P2009-145954A) (43)【公開日】平成21年7月2日(2009.7.2) (54)【発明の名称】検針メール配信サーバ (51)【国際特許分類】 G06Q 50/00 (2006.01)【FI】 G06F 17/60 110【審査請求】未請求 【請求項の数】4 【出願形態】OL 【全頁数】9 (21)【出願番号】特願2007-319551(P2007-319551) (22)【出願日】平成19年12月11日(2007.12.11) (71)【出願人】 【識別番号】000211307 【氏名又は名称】中国電力株式会社 【住所又は居所】広島県広島市中区小町4番33号 (74)【代理人】 【識別番号】100106002 【弁理士】 【氏名又は名称】正林 真之 (74)【代理人】 【識別番号】100120891 【弁理士】 【氏名又は名称】林 一好 (74)【代理人】 【識別番号】100127328 【弁理士】 【氏名又は名称】八木澤 史彦 (74)【代理人】 【識別番号】100118979 【弁理士】 【氏名又は名称】正木 敬二 (72)【発明者】 【氏名】山根 心智 【住所又は居所】広島県広島市中区小町4番33号 中国電力株式会社内 【課題】検針員の負担を軽減し、コストの低減を図るとともに検針日における検針困難要因の回避協力要請を確実に行うことができるようにする。 【解決手段】検針メール配信サーバ11は、顧客毎に配置され、定期的に検針が行われる計量器についてその検針について連絡するメッセージを顧客の顧客端末装置にネットワーク12を介して配信する。顧客データベース22には、顧客に関して計量器を検針する際に検針困難要因がある場合に、その検針困難要因が顧客データとして登録されている。検針メール配信サーバ11は、顧客データベース22を参照して、検針困難要因がある顧客に係る顧客端末装置に対して、少なくとも計量器に係る検針日に応じて当該検針日よりも前に検針困難要因の回避を要請するメッセージを検針メールとして送信する。 【選択図】図1 【請求項1】 顧客毎に配置され、定期的に検針が行われる計量器について、その検針について連絡するメッセージを前記顧客の顧客端末装置にネットワークを介して配信するサーバであって、 前記顧客に関して前記計量器を検針する際に検針困難要因がある場合に、その検針困難要因が顧客データとして登録された顧客データベースと、 前記顧客データベースを参照して、前記検針困難要因がある顧客に係る前記顧客端末装置に対して、少なくとも前記計量器に係る検針日に応じて当該検針日よりも前に前記検針困難要因の回避を要請するメッセージを検針メールとして送信するメール送信手段とを有することを特徴とする検針メール配信サーバ。 【請求項2】 前記顧客データは、少なくとも前記顧客を識別するための顧客コード、前記検針困難要因、当該顧客に係る計量器の基準検針日、及び前記顧客端末装置のメールアドレスを含み、 前記メール送信手段は、前記メールアドレスを用いて前記顧客端末装置に前記検針メールを送信することを特徴とする請求項1記載の検針メール配信サーバ。 【請求項3】 前記メール送信手段は、現在の日時が前記基準検針日よりも予め定められた日数前であるか否かを確認する検針日確認手段と、 前記検針日確認手段によって前記現在の日時が前記基準検針日よりも予め定められた日数前であると確認された場合に、前記検針困難要因に対応するメッセージを作成するメッセージ作成手段と、 前記メッセージを前記検針メールとして前記メールアドレスで示される前記顧客端末装置に配信するメール配信手段とを有することを特徴とする請求項2記載の検針メール配信サーバ。 【請求項4】 前記顧客端末装置は携帯電話通信システムを介して前記ネットワークに接続される携帯電話機であることを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の検針メール配信サーバ。 PR |
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