忍者ブログ
ネットショップ店です  ついでに特許情報も
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

maile-haisin-2.gif







(書誌+要約+請求の範囲)

(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】公開特許公報(A)
(11)【公開番号】特開2009-145954(P2009-145954A)
(43)【公開日】平成21年7月2日(2009.7.2)
(54)【発明の名称】検針メール配信サーバ
(51)【国際特許分類】
   G06Q  50/00     (2006.01)
G06F 13/00 (2006.01)
【FI】
   G06F 17/60    110  
G06F 13/00 610 A
【審査請求】未請求
【請求項の数】4
【出願形態】OL
【全頁数】9
(21)【出願番号】特願2007-319551(P2007-319551)
(22)【出願日】平成19年12月11日(2007.12.11)
(71)【出願人】
【識別番号】000211307
【氏名又は名称】中国電力株式会社
【住所又は居所】広島県広島市中区小町4番33号
(74)【代理人】
【識別番号】100106002
【弁理士】
【氏名又は名称】正林 真之
(74)【代理人】
【識別番号】100120891
【弁理士】
【氏名又は名称】林 一好
(74)【代理人】
【識別番号】100127328
【弁理士】
【氏名又は名称】八木澤 史彦
(74)【代理人】
【識別番号】100118979
【弁理士】
【氏名又は名称】正木 敬二
(72)【発明者】
【氏名】山根 心智
【住所又は居所】広島県広島市中区小町4番33号 中国電力株式会社内



(57)【要約】
【課題】検針員の負担を軽減し、コストの低減を図るとともに検針日における検針困難要因の回避協力要請を確実に行うことができるようにする。
【解決手段】検針メール配信サーバ11は、顧客毎に配置され、定期的に検針が行われる計量器についてその検針について連絡するメッセージを顧客の顧客端末装置にネットワーク12を介して配信する。顧客データベース22には、顧客に関して計量器を検針する際に検針困難要因がある場合に、その検針困難要因が顧客データとして登録されている。検針メール配信サーバ11は、顧客データベース22を参照して、検針困難要因がある顧客に係る顧客端末装置に対して、少なくとも計量器に係る検針日に応じて当該検針日よりも前に検針困難要因の回避を要請するメッセージを検針メールとして送信する。
【選択図】図1




【特許請求の範囲】
【請求項1】
顧客毎に配置され、定期的に検針が行われる計量器について、その検針について連絡するメッセージを前記顧客の顧客端末装置にネットワークを介して配信するサーバであって、
前記顧客に関して前記計量器を検針する際に検針困難要因がある場合に、その検針困難要因が顧客データとして登録された顧客データベースと、
前記顧客データベースを参照して、前記検針困難要因がある顧客に係る前記顧客端末装置に対して、少なくとも前記計量器に係る検針日に応じて当該検針日よりも前に前記検針困難要因の回避を要請するメッセージを検針メールとして送信するメール送信手段とを有することを特徴とする検針メール配信サーバ。
【請求項2】
前記顧客データは、少なくとも前記顧客を識別するための顧客コード、前記検針困難要因、当該顧客に係る計量器の基準検針日、及び前記顧客端末装置のメールアドレスを含み、
前記メール送信手段は、前記メールアドレスを用いて前記顧客端末装置に前記検針メールを送信することを特徴とする請求項1記載の検針メール配信サーバ。
【請求項3】
前記メール送信手段は、現在の日時が前記基準検針日よりも予め定められた日数前であるか否かを確認する検針日確認手段と、
前記検針日確認手段によって前記現在の日時が前記基準検針日よりも予め定められた日数前であると確認された場合に、前記検針困難要因に対応するメッセージを作成するメッセージ作成手段と、
前記メッセージを前記検針メールとして前記メールアドレスで示される前記顧客端末装置に配信するメール配信手段とを有することを特徴とする請求項2記載の検針メール配信サーバ。
【請求項4】
前記顧客端末装置は携帯電話通信システムを介して前記ネットワークに接続される携帯電話機であることを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の検針メール配信サーバ。

PR
maile-haisin-1.gif










(書誌+要約+請求の範囲)

(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】公開特許公報(A)
(11)【公開番号】特開2009-182749(P2009-182749A)
(43)【公開日】平成21年8月13日(2009.8.13)
(54)【発明の名称】電子メール配信装置、電子メール配信方法および電子メール配信プログラム
(51)【国際特許分類】
   H04L  12/58     (2006.01)
G06F 13/00 (2006.01)
【FI】
   H04L 12/58    100 Z
G06F 13/00 610 Q
【審査請求】未請求
【請求項の数】5
【出願形態】OL
【全頁数】13
(21)【出願番号】特願2008-20128(P2008-20128)
(22)【出願日】平成20年1月31日(2008.1.31)
(71)【出願人】
【識別番号】000006633
【氏名又は名称】京セラ株式会社
【住所又は居所】京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地
(74)【代理人】
【識別番号】100108523
【弁理士】
【氏名又は名称】中川 雅博
(72)【発明者】
【氏名】西村 佳宏
【住所又は居所】大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会社内
【テーマコード(参考)】
5K030
【Fターム(参考)】
5K030 GA15 HA06 JT02 KA05 KA07 LC13 



(57)【要約】
【課題】 電子メールを選別するための条件を容易に設定すること。
【解決手段】 電子メール配信装置は、電子メールを受信する電子メール受信制御部(S01)と、受信された電子メールに含まれる送信元の電子メールアドレスが送信先の電子メールアドレスに関連付けられていることを条件に、受信された電子メールの送信を許可する許可部(S11でYES)と、受信された電子メールのうち許可部により送信が許可されたものを送信する電子メール送信制御部(S12)と、所定の条件を満たす返信電子メールが受信された場合(S05でEYS)に、電子メールの送信先の電子メールアドレスに、受信された電子メールに含まれる送信元の電子メールアドレスを関連付ける関連付部(S07)と、を備える。
【選択図】 図5




【特許請求の範囲】
【請求項1】
電子メールを受信する受信手段と、
前記受信された電子メールに含まれる送信元の電子メールアドレスが前記受信された電子メールに含まれる送信先の電子メールアドレスに関連付けられていることを条件に、前記受信された電子メールの送信を許可する許可手段と、
前記受信された電子メールのうち前記許可手段により送信が許可されたものを送信する送信手段と、
所定の条件を満たす所定電子メールが受信された場合に、前記受信された電子メールに含まれる前記送信先の電子メールアドレスに前記送信元の電子メールアドレスを関連付ける関連付手段と、を備えた電子メール配信装置。
【請求項2】
前記関連付手段は、前記受信された電子メールに含まれる前記送信元の電子メールアドレスが前記送信先の電子メールアドレスに関連付けられていない場合、前記受信された電子メールに含まれる前記送信元の電子メールアドレス宛てに前記受信された電子メールに関連する関連電子メールを送信する再送要求手段を、含み、
前記再送要求手段により送信された関連電子メールに対する返信電子メールを前記所定電子メールとして受信する、請求項1に記載の電子メール配信装置。
【請求項3】
前記関連付手段は、前記返信電子メールが、予め定められたキーワードを含むことをさらに条件として、前記受信された電子メールに含まれる前記送信先の電子メールアドレスに前記送信元の電子メールアドレスを関連付ける、請求項2に記載の電子メール配信装置。
【請求項4】
電子メールを受信するステップと、
前記受信された電子メールに含まれる送信元の電子メールアドレスが前記受信された電子メールに含まれる送信先の電子メールアドレスに関連付けられていることを条件に、前記受信された電子メールの送信を許可するステップと、
前記受信された電子メールのうち前記許可するステップにおいて送信が許可されたものを送信するステップと、
所定の条件を満たす所定電子メールが受信された場合に、前記受信された電子メールに含まれる前記送信先の電子メールアドレスに前記送信元の電子メールアドレスを関連付けるステップと、を含む電子メール配信方法。
【請求項5】
電子メールを受信するステップと、
前記受信された電子メールに含まれる送信元の電子メールアドレスが前記受信された電子メールに含まれる送信先の電子メールアドレスに関連付けられていることを条件に、前記受信された電子メールの送信を許可するステップと、
前記受信された電子メールのうち前記許可するステップにおいて送信が許可されたものを送信するステップと、
所定の条件を満たす所定電子メールが受信された場合に、前記受信された電子メールに含まれる前記送信先の電子メールアドレスに前記送信元の電子メールアドレスを関連付けるステップと、をコンピュータに実行させる電子メール配信プログラム。

maile-sousin-6.gif







(書誌+要約+請求の範囲)

(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】公開特許公報(A)
(11)【公開番号】特開2009-87067(P2009-87067A)
(43)【公開日】平成21年4月23日(2009.4.23)
(54)【発明の名称】自動メール送信装置
(51)【国際特許分類】
   G06Q  30/00     (2006.01)
G06F 13/00 (2006.01)
【FI】
   G06F 17/60    324  
G06F 17/60 310 E
G06F 13/00 605 F
G06F 17/60 330
【審査請求】未請求
【請求項の数】9
【出願形態】OL
【全頁数】17
(21)【出願番号】特願2007-256245(P2007-256245)
(22)【出願日】平成19年9月28日(2007.9.28)
(71)【出願人】
【識別番号】307001924
【氏名又は名称】池上 輝幸
【住所又は居所】和歌山県東牟婁郡北山村下尾井434
(71)【出願人】
【識別番号】307004589
【氏名又は名称】杉本 仁史
【住所又は居所】和歌山県西牟婁郡上富田町岡1370-2
(74)【代理人】
【識別番号】100109210
【弁理士】
【氏名又は名称】新居 広守
(72)【発明者】
【氏名】池上 輝幸
【住所又は居所】和歌山県東牟婁郡北山村下尾井434



(57)【要約】
【課題】メール送信元の販売店を再度利用して商品を購入しようとする意欲を高めることが可能な自動メール送信装置を提供する。
【解決手段】インターネット上の仮想店舗を利用する顧客への電子メールを自動的に送信する店舗サーバ14aであって、顧客の前記仮想店舗での購入履歴を記憶している履歴情報記憶部72と、前記顧客の注文情報を通信回線を介して取得する注文情報受信部76と、前記注文情報を前記購入履歴として履歴情報記憶部72に格納する注文情報格納部78と、前記購入履歴に基づいて前記顧客への電子メールを作成するサンクスメール作成部82と、作成された前記電子メールを前記顧客に送信するサンクスメール送信部84とを備える。
【選択図】図2




【特許請求の範囲】
【請求項1】
インターネット上の仮想店舗を利用する顧客への電子メールを自動的に送信する自動メール送信装置であって、
顧客の前記仮想店舗での購入履歴を記憶している履歴情報記憶手段と、
前記顧客の注文情報を通信回線を介して取得する注文情報受信手段と、
前記注文情報を前記購入履歴として前記履歴情報記憶手段に格納する注文情報格納手段と、
前記購入履歴に基づいて前記顧客への電子メールを作成するメール作成手段と、
作成された前記電子メールを前記顧客に送信するメール送信手段とを備える
ことを特徴とする自動メール送信装置。
【請求項2】
前記注文情報受信手段は、インターネット上で仮想的なショッピングモールを提供するサーバから、前記顧客の注文情報を通信回線を介して取得する
ことを特徴とする請求項1に記載の自動メール送信装置。
【請求項3】
さらに、前記顧客が利用する端末から注文を受け付ける注文受信手段と、
前記注文受信手段が受け付けた前記注文を含む注文情報を前記通信回線を介して送信する注文情報送信手段とを備え、
前記注文情報受信手段は、前記注文情報送信手段により送信された前記顧客の前記注文情報を前記通信回線を介して取得する
ことを特徴とする請求項1に記載の自動メール送信装置。
【請求項4】
さらに、電子メールを送信する条件と当該条件に対応するコメントとを記憶しているコメント情報記憶手段と、
前記購入履歴と前記条件とを参照し、前記購入履歴が前記条件に適合するか否かを判断する条件適合判断手段とを備え、
前記メール作成手段は、前記条件適合判断手段により前記顧客の前記購入履歴が前記条件に適合する場合に、適合する条件に対応するコメントを含む電子メールを作成する
ことを特徴とする請求項1から請求項3までのいずれか1項に記載の自動メール送信装置。
【請求項5】
前記コメント情報記憶手段は、前記条件として購入回数を含む
ことを特徴とする請求項4に記載の自動メール送信装置。
【請求項6】
前記コメント情報記憶手段は、前記条件として、前記顧客の最終の購入日から一定の期間が経過していることを含む
ことを特徴とする請求項4に記載の自動メール送信装置。
【請求項7】
前記コメント情報記憶手段は、前記条件として、前記顧客の購入の間隔が第1の期間以下であり、かつ最初の購入日から第2の期間以上経過していることを含む
ことを特徴とする請求項4に記載の自動メール送信装置。
【請求項8】
インターネット上の仮想店舗を利用する顧客への電子メールを自動的に送信する自動メール送信方法であって、
前記顧客の注文情報を通信回線を介して取得する注文情報受信ステップと、
顧客の前記仮想店舗での購入履歴を記憶している履歴情報記憶手段に前記注文情報を格納する注文情報格納ステップと、
前記購入履歴に基づいて前記顧客への電子メールを作成するメール作成ステップと、
作成された前記電子メールを前記顧客に送信するメール送信ステップとを備える
ことを特徴とする自動メール送信方法。
【請求項9】
インターネット上の仮想店舗を利用する顧客への電子メールを自動的に送信する自動メール送信プログラムであって、
前記顧客の注文情報を通信回線を介して取得する注文情報受信ステップと、
顧客の前記仮想店舗での購入履歴を記憶している履歴情報記憶手段に前記注文情報を格納する注文情報格納ステップと、
前記購入履歴に基づいて前記顧客への電子メールを作成するメール作成ステップと、
作成された前記電子メールを前記顧客に送信するメール送信ステップとをコンピュータに実行させる
ことを特徴とする自動メール送信プログラム。

maile-sousin-5.gif










(書誌+要約+請求の範囲)

(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】公開特許公報(A)
(11)【公開番号】特開2009-100202(P2009-100202A)
(43)【公開日】平成21年5月7日(2009.5.7)
(54)【発明の名称】電子メール送信装置及び電子メール送信装置の制御方法
(51)【国際特許分類】
   H04N   1/00     (2006.01)
G06F 13/00 (2006.01)
【FI】
   H04N  1/00    107 Z
G06F 13/00 605 D
【審査請求】未請求
【請求項の数】5
【出願形態】OL
【全頁数】13
(21)【出願番号】特願2007-269210(P2007-269210)
(22)【出願日】平成19年10月16日(2007.10.16)
(71)【出願人】
【識別番号】000002369
【氏名又は名称】セイコーエプソン株式会社
【住所又は居所】東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
(74)【代理人】
【識別番号】100075812
【弁理士】
【氏名又は名称】吉武 賢次
(74)【代理人】
【識別番号】100088889
【弁理士】
【氏名又は名称】橘谷 英俊
(74)【代理人】
【識別番号】100082991
【弁理士】
【氏名又は名称】佐藤 泰和
(74)【代理人】
【識別番号】100096921
【弁理士】
【氏名又は名称】吉元 弘
(74)【代理人】
【識別番号】100103263
【弁理士】
【氏名又は名称】川崎 康
(74)【代理人】
【識別番号】100107582
【弁理士】
【氏名又は名称】関根 毅
(72)【発明者】
【氏名】平 野 千 尋
【住所又は居所】長野県諏訪市大和三丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内
【テーマコード(参考)】
5C062
【Fターム(参考)】
5C062 AA02 AA05 AA29 AB17 AB38 AC02 AC28 AC29 AC34 AE08 BD09 



(57)【要約】
【課題】送信する電子メールのデータサイズの増大を可能な限り回避した電子メール送信装置を提供する。
【解決手段】電子メール送信装置は、送信しようとしている電子メールに含まれている文字列が、第1のコード体系のみで表現できる場合には、前記文字列を第1のコード体系で変換して、送信用の電子メールを生成し、前記送信しようとしている電子メールに含まれている前記文字列が、第1のコード体系のみでは表現できない場合には、前記文字列を第2のコード体系で変換して、送信用の電子メールを生成する、コード体系変換手段であって、前記第1のコード体系で前記文字列を表現する場合よりも、前記第2のコード体系で前記文字列を表現する方が、送信用の電子メールのデータサイズが大きくなる、コード体系変換手段と、前記コード体系変換手段で生成された前記送信用の電子メールを送信する、送信手段とを備えて、構成されている。
【選択図】図3




【特許請求の範囲】
【請求項1】
送信しようとしている電子メールに含まれている文字列が、第1のコード体系のみで表現できる場合には、前記文字列を第1のコード体系で変換して、送信用の電子メールを生成し、前記送信しようとしている電子メールに含まれている前記文字列が、第1のコード体系のみでは表現できない場合には、前記文字列を第2のコード体系で変換して、送信用の電子メールを生成する、コード体系変換手段であって、前記第1のコード体系で前記文字列を表現する場合よりも、前記第2のコード体系で前記文字列を表現する方が、送信用の電子メールのデータサイズが大きくなる、コード体系変換手段と、
前記コード体系変換手段で生成された前記送信用の電子メールを送信する、送信手段と、
を備えることを特徴とする電子メール送信装置。
【請求項2】
前記電子メールに含まれている前記文字列は、前記電子メールの本文として含まれている文字列、及び/又は、前記電子メールのタイトルとして含まれている文字列である、ことを特徴とする請求項1に記載の電子メール送信装置。
【請求項3】
前記第1のコード体系は、US-ASCIIのコード体系であり、前記第2のコード体系は、UTF-8のコード体系である、ことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の電子メール送信装置。
【請求項4】
前記コード体系変換手段は、前記電子メールに含まれている前記文字列を、UTF-8のコード体系に変換する場合には、base64変換を行う、ことを特徴とする請求項3に記載の電子メール送信装置。
【請求項5】
送信しようとしている電子メールに含まれている文字列が、第1のコード体系のみで表現できる場合には、前記文字列を第1のコード体系で変換して、送信用の電子メールを生成し、前記送信しようとしている電子メールに含まれている前記文字列が、第1のコード体系のみでは表現できない場合には、前記文字列を第2のコード体系で変換して、送信用の電子メールを生成する工程であって、前記第1のコード体系で前記文字列を表現する場合よりも、前記第2のコード体系で前記文字列を表現する方が、送信用の電子メールのデータサイズが大きくなる工程と、
生成された前記送信用の電子メールを送信する工程と、
を備えることを特徴とする電子メール送信装置の制御方法。

maile-sousin-4.jpg









(書誌+要約+請求の範囲)

(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】公開特許公報(A)
(11)【公開番号】特開2009-104498(P2009-104498A)
(43)【公開日】平成21年5月14日(2009.5.14)
(54)【発明の名称】CMSのコンテンツの携帯電話メール送信による更新システム
(51)【国際特許分類】
   G06F  13/00     (2006.01)
【FI】
   G06F 13/00    560 A
G06F 13/00 625
【審査請求】未請求
【請求項の数】1
【出願形態】OL
【全頁数】4
(21)【出願番号】特願2007-277118(P2007-277118)
(22)【出願日】平成19年10月25日(2007.10.25)
(71)【出願人】
【識別番号】306024023
【氏名又は名称】株式会社HARMONY
【住所又は居所】兵庫県西宮市南昭和町3番32号 ハウジングネットワーク北口ビル3F
(72)【発明者】
【氏名】三井健司
【住所又は居所】兵庫県西宮市南昭和町3番32号ハウジングネットワーク北口ビル3F 株式会社HARMONY内



(57)【要約】
【課題】
従来のCMSではCMSユーザーは、CMSコンテンツを更新するためにインターネットに接続されたPCからログイン後に更新手続きを行う必要があるため、移動中または外出先等では、CMSコンテンツを更新することができないという欠点がある。
【解決手段】
上記課題を解決するために自社システム「HARMONY CMS」の携帯電話メール送信による更新システムは、CMSユーザーが携帯電話メールアドレスを事前登録し、その携帯電話から特定のメールアドレスに「件名」「本文」「画像」を送信することにより、CMSコンテンツを更新することを可能とする。
【選択図】図1




【特許請求の範囲】
【請求項1】
ウェブコンテンツを構成するテキスト・画像・レイアウト・情報などを一元的に保存、または管理をし、ウェブサイトを構築したり編集したりするコンテンツマネージメントシステム(以下「CMS」という)において、携帯電話メールにより「タイトル」「本文」「画像」を送信することによりCMSコンテンツを編集するシステム。



忍者ブログ [PR]
カレンダー
08 2024/09 10
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
フリーエリア
最新コメント
[08/07 きみき]
最新トラックバック
プロフィール
HN:
くま
性別:
非公開
バーコード
ブログ内検索
P R