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× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 (書誌+要約+請求の範囲) (12)【公報種別】公開特許公報(A) (11)【公開番号】特開2008-262380(P2008-262380A) (43)【公開日】平成20年10月30日(2008.10.30) (54)【発明の名称】請求書(又は見積書又は納品書)作成システム (51)【国際特許分類】 G06Q 10/00 (2006.01)【FI】 G06F 17/60 174【審査請求】有 【請求項の数】5 【出願形態】OL 【全頁数】32 (21)【出願番号】特願2007-104434(P2007-104434) (22)【出願日】平成19年4月12日(2007.4.12) 【公序良俗違反の表示】 (特許庁注:以下のものは登録商標) 1.フロッピー (71)【出願人】 【識別番号】507120223 【氏名又は名称】森 伸治 【住所又は居所】静岡県焼津市大村3丁目13番10号 (74)【代理人】 【識別番号】100092842 【弁理士】 【氏名又は名称】島野 美伊智 (72)【発明者】 【氏名】森 伸治 【住所又は居所】静岡県焼津市大村3丁目13番10号 【課題】 顧客毎に異なる指定請求書(又は見積書又は納品書)による請求書(又は見積書又は納品書)作成業務を容易化し、事務処理の合理化を図ることが可能な請求書(又は見積書又は納品書)作成システムを提供すること。 【解決手段】 予めパターン化された複数種類の請求書(又は見積書又は納品書)パターンを記憶する請求書(又は見積書又は納品書)パターン記憶手段と、入力された情報に基づいて請求書(又は見積書又は納品書)パターン記憶手段に記憶されている複数種類の請求書(又は見積書又は納品書)パターンの中から適切な請求書(又は見積書又は納品書)パターンを選択する請求書(又は見積書又は納品書)パターン選択手段と、請求書(又は見積書又は納品書)パターン選択手段によって選択された請求書(又は見積書又は納品書)パターンに基づいて請求書(又は見積書又は納品書)を作成する請求書作成手段と、を具備したもの。 【選択図】 図6 【請求項1】 予めパターン化された複数種類の請求書(又は見積書又は納品書)パターンを記憶する請求書(又は見積書又は納品書)パターン記憶手段と、 入力された情報に基づいて上記請求書(又は見積書又は納品書)パターン記憶手段に記憶されている複数種類の請求書(又は見積書又は納品書)パターンの中から適切な請求書(又は見積書又は納品書)パターンを選択する請求書(又は見積書又は納品書)パターン選択手段と、 上記請求書(又は見積書又は納品書)パターン選択手段によって選択された請求書(又は見積書又は納品書)パターンに基づいて請求書(又は見積書又は納品書)を作成する請求書作成手段と、 を具備したことを特徴とする請求書(又は見積書又は納品書)作成システム。 【請求項2】 請求項1記載の請求書(又は見積書又は納品書)作成システムにおいて、 上記請求書(又は見積書又は納品書)パターン記憶手段は、消費税計算パターン、明細行パターン、処理パターンに基づいて区分けされた複数種類の請求書(又は見積書又は納品書)パターンを記憶するものであることを特徴とする請求書(又は見積書又は納品書)作成システム。 【請求項3】 請求項2記載の請求書(又は見積書又は納品書)作成システムにおいて、 上記消費税計算パターンは、合計消費税計算か或いは明細消費税計算によって二つのパターンに区分けするものであることを特徴とする請求書(又は見積書又は納品書)作成システム。 【請求項4】 請求項2記載の請求書(又は見積書又は納品書)作成システムにおいて、 上記明細行パターンは、小計欄区分の有無と消費税欄区分の有無と合計欄区分の有無とによって区分けされるものであることを特徴とする請求書(又は見積書又は納品書)作成システム。 【請求項5】 請求項2記載の請求書(又は見積書又は納品書)作成システムにおいて、 上記処理パターンは、総頁数が1頁で終わるか或いは複数頁にわたるかによって二つのパターンに区分けするものであることを特徴とする請求書(又は見積書又は納品書)作成システム。 PR (書誌+要約+請求の範囲) (12)【公報種別】公開特許公報(A) (11)【公開番号】特開2009-20688(P2009-20688A) (43)【公開日】平成21年1月29日(2009.1.29) (54)【発明の名称】電子請求システム、収納サーバ装置、決済サーバ装置、および電子請求方法 (51)【国際特許分類】 G06Q 30/00 (2006.01)【FI】 G06F 17/60 332【審査請求】未請求 【請求項の数】8 【出願形態】OL 【全頁数】14 (21)【出願番号】特願2007-182544(P2007-182544) (22)【出願日】平成19年7月11日(2007.7.11) (71)【出願人】 【識別番号】000102728 【氏名又は名称】株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 【住所又は居所】東京都江東区豊洲三丁目3番3号 (74)【代理人】 【識別番号】100064908 【弁理士】 【氏名又は名称】志賀 正武 (74)【代理人】 【識別番号】100101465 【弁理士】 【氏名又は名称】青山 正和 (74)【代理人】 【識別番号】100108453 【弁理士】 【氏名又は名称】村山 靖彦 (72)【発明者】 【氏名】宇宿 浩隆 【住所又は居所】東京都江東区豊洲三丁目3番3号 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ内 (72)【発明者】 【氏名】佐藤 哲 【住所又は居所】東京都江東区豊洲三丁目3番3号 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ内 (72)【発明者】 【氏名】佐藤 浩次 【住所又は居所】東京都江東区豊洲三丁目3番3号 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ内 【課題】ユーザへの料金請求に関する収納機関の業務負担を軽減するとともに、ユーザによる支払の利便性を高めることを可能とする電子請求システムを提供する。 【解決手段】収納サーバ装置と、ユーザに利用される端末装置と、決済処理を行う金融機関サーバ装置と、決済サーバ装置とを備える電子請求システムであって、収納サーバ装置は、料金の支払の請求を示す請求情報と、請求情報を識別可能な請求識別情報と、ユーザ識別情報とを対応付けて記憶し、請求識別情報を端末装置に送信し、決済サーバ装置は、金融機関サーバ装置から、請求識別情報に対応する決済処理が行われたことを示す決済情報を受信すると、決済処理が完了したことを示す収納情報を生成して収納サーバ装置に送信し、収納サーバ装置は、収納処理手段が送信する収納情報を受信し、受信した収納情報に対応する請求情報を、記憶手段から検出する。 【選択図】図1 【請求項1】 収納サーバ装置と、ユーザに利用される端末装置と、前記端末装置からの要求に含まれる請求識別情報に従って決済処理を行う金融機関サーバ装置と、前記収納サーバ装置と前記金融機関サーバ装置との情報通信が可能な決済サーバ装置とを備える電子請求システムであって、 前記収納サーバ装置は、 料金の支払の請求を示す請求情報と、前記請求情報を識別可能な請求識別情報と、ユーザ識別情報とを対応付けて記憶する記憶手段と、 前記請求識別情報を、前記ユーザ識別情報を宛先として前記端末装置に送信する請求情報送信手段と、 を備え、 前記決済サーバ装置は、 前記金融機関サーバ装置から、前記端末装置により要求された前記請求識別情報に基づく決済処理が行われたことを示す決済情報を受信する決済受付手段と、 前記決済受付手段が前記決済情報を受信すると、前記請求識別情報に対応する決済処理が完了したことを示す収納情報を生成し、前記収納サーバ装置に送信する収納処理手段と、 を備え、 前記収納サーバ装置は、 前記収納処理手段が送信する前記収納情報を受信し、受信した前記収納情報によって決済処理が完了したことを示される請求識別情報に対応する請求情報を、前記記憶手段から検出する収納受付手段と、 を備える ことを特徴とする電子請求システム。 【請求項2】 前記請求識別情報は、少なくとも前記収納サーバ装置を識別する情報と支払金額情報とが符号化された情報である物流管理情報を含み、 前記収納サーバ装置が備える前記収納受付手段は、検出した請求情報に、料金が支払済みであることを示す情報を対応させて更新し、前記記憶手段に記憶させる ことを特徴とする請求項1に記載の電子請求システム。 【請求項3】 料金の支払の請求を示す請求情報と、前記請求情報を識別可能な請求識別情報とを記憶する収納サーバ装置と、前記請求情報に対応する決済処理を行う金融機関サーバ装置と、前記収納サーバ装置と前記金融機関サーバ装置との情報通信が可能な決済サーバ装置であって、 前記金融機関サーバ装置から、前記請求識別情報と、前記請求識別情報によって識別される前記請求情報に対応する決済処理が行われたことを示す決済情報を受信する決済受付手段と、 前記決済受付手段が前記決済情報を受信すると、前記請求識別情報に対応する決済処理が完了したことを示す収納情報を生成し、前記収納サーバ装置に送信する収納処理手段と、 を備えることを特徴とする決済サーバ装置。 【請求項4】 前記請求識別情報は、少なくとも前記収納サーバ装置を識別する情報と支払金額情報とが符号化された情報である物流管理情報を含む ことを特徴とする請求項3に記載の決済サーバ装置。 【請求項5】 料金の支払の請求を示す請求情報を記憶する収納サーバ装置であって、 前記請求情報と、前記請求情報を識別可能な請求識別情報と、ユーザ識別情報とを対応付けて記憶する記憶手段と、 前記請求識別情報を、前記ユーザ識別情報を宛先として送信する請求情報送信手段と、 前記請求識別情報に対応する決済処理が完了したことを示す収納情報を受信し、受信した前記収納情報によって決済処理が完了したことを示される請求識別情報に対応する請求情報を、前記記憶手段から検出する収納受付手段と、 を備えることを特徴とする収納サーバ装置。 【請求項6】 前記請求識別情報は、少なくとも前記収納サーバ装置を識別する情報と支払金額情報とが符号化された情報である物流管理情報を含み、 前記収納受付手段は、検出した請求情報に、料金が支払済みであることを示す情報を対応させて更新し、前記記憶手段に記憶させる ことを特徴とする請求項5に記載の収納サーバ装置。 【請求項7】 料金の支払の請求に利用される請求情報と、前記請求情報を識別可能な請求識別情報と、ユーザ識別情報とを対応付けて記憶する記憶部を有する収納サーバ装置と、ユーザに利用される端末装置と、前記端末装置からの要求に含まれる前記請求識別情報に従って決済処理を行う金融機関サーバ装置と、前記収納サーバ装置と前記金融機関サーバ装置との情報通信が可能な決済サーバ装置とを用いる電子請求方法であって、 前記収納サーバ装置の、 請求情報送信手段が、前記請求識別情報を、前記ユーザ識別情報を宛先として前記端末装置に送信するステップと、 を備え、 前記決済サーバ装置の、 決済受付手段が、前記金融機関サーバ装置から、前記端末装置により要求された前記請求識別情報に対応する決済処理が行われたことを示す決済情報を受信するステップと、 収納処理手段が、前記決済受付手段が前記決済情報を受信すると、前記請求識別情報に対応する決済処理が完了したことを示す収納情報を生成し、前記収納サーバ装置に送信するステップと、 を備え、 前記収納サーバ装置の、 収納受付手段が、前記収納処理手段が送信する前記収納情報を受信し、受信した前記収納情報によって決済処理が完了したことを示される請求識別情報に対応する請求情報を、前記記憶部から検出するステップと、 を備える ことを特徴とする電子請求方法。 【請求項8】 前記請求識別情報は、少なくとも前記収納サーバ装置を識別する情報と支払金額情報とが符号化された情報である物流管理情報を含み、 前記収納サーバ装置が備える前記収納受付手段は、検出した請求情報に、料金が支払済みであることを示す情報を対応させて更新し、前記記憶部に記憶させる ことを特徴とする請求項7に記載の電子請求方法。 (書誌+要約+請求の範囲) (12)【公報種別】公開特許公報(A) (11)【公開番号】特開2009-32129(P2009-32129A) (43)【公開日】平成21年2月12日(2009.2.12) (54)【発明の名称】支払請求事務代行システム (51)【国際特許分類】 G06Q 50/00 (2006.01)【FI】 G06F 17/60 126 A【審査請求】未請求 【請求項の数】8 【出願形態】OL 【全頁数】19 (21)【出願番号】特願2007-196800(P2007-196800) (22)【出願日】平成19年7月28日(2007.7.28) (71)【出願人】 【識別番号】507038227 【氏名又は名称】アールビジョン株式会社 【住所又は居所】東京都千代田区神田錦町3丁目6番地錦町スクウェアビル5階 (74)【代理人】 【識別番号】100134669 【弁理士】 【氏名又は名称】永井 道彰 (72)【発明者】 【氏名】松永 力 【住所又は居所】東京都新宿区新宿1丁目30-16ルネ新宿御苑タワー909号アールビジョン株式会社内 【課題】 接骨院や按摩マッサージ院による意図的な不正請求を確実に防止できる支払請求事務代行システムを提供する。 【解決手段】 医療機関が管理する医療機関システムとレセプト審査支払機関が管理する審査システムとの間に介在し、請求事務代行主体が管理するセンタシステムと施術者が携帯する施術者携帯端末20を備える。あらかじめ利用者住宅に施術者携帯端末20により読み取り可能な特殊コードを印刷した据付物50を据え付けておく。在宅療養の訪問時にリーダー部21を用いて読み取った据付物50の特殊コードとGPS部22により取得した現在地点の緯度経度情報を送信させる。センタシステムにて、据付物50の特殊コード情報およびGPSで取得した緯度経度情報を解析し、利用者宅への訪問とマッサージ施術の実行を確認し、不正請求がないことを確認してレセプトを自動的に作成する。 【選択図】 図1 【請求項1】 在宅療養の診療報酬の支払請求事務を代行する支払請求事務代行主体が管理する支払請求事務代行システムであって、 あらかじめ利用者住宅に、施術者携帯端末により読み取り可能な特殊コードを印刷した据付物を据え付けておき、 施術者にGPS機能とリーダー機能と通信機能を備えた施術者携帯端末を携帯させ、在宅療養の訪問時に、前記施術者携帯端末を用いた前記据付物の特殊コードの読み取り・送信と、現在地点の緯度経度情報の送信を実行させ、 センタシステムにて、前記送信された前記据付物の特殊コード情報および前記GPS機能により取得した緯度経度情報を解析し、前記利用者宅への訪問と前記マッサージ施術の実行を確認し、不正請求のない診療報酬の支払請求事務を代行する支払請求事務代行システム。 【請求項2】 在宅療養の診療報酬の支払請求事務を代行する支払請求事務代行主体が管理する支払請求事務代行システムであって、 施術者の利用者住宅への訪問に先立ち、当日に動的に割り当てる特殊コードを印字したFAX送信票をFAX送付し、 施術者にGPS機能とリーダー機能と通信機能を備えた施術者携帯端末を携帯させ、在宅療養の訪問時に、前記施術者携帯端末を用いた前記FAX送信票の特殊コードの読み取り・送信と、現在地点の緯度経度情報の送信を実行させ、 センタシステムにて、前記送信された前記FAX送信票の特殊コード情報および前記GPS機能により取得した緯度経度情報を解析し、前記利用者宅への訪問と前記マッサージ施術の実行を確認し、不正請求のない診療報酬の支払請求事務を代行する支払請求事務代行システム。 【請求項3】 前記特殊コード中に、日々変更されるダミーの乱数部分を含み、前記ダミーの乱数部分を日々変更して前記利用者宅のFAXに送信する請求項2に記載の支払請求事務代行システム。 【請求項4】 前記特殊コードが、前記利用者の住所情報を含む利用者情報をコード化したQRコードであることを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の支払請求事務代行システム。 【請求項5】 前記センタシステムにおいて、前記施術者携帯端末から送信された前記特殊コードのデコードにより得られた前記利用者宅の住所情報と、前記施術者携帯端末から送信された前記緯度経度情報とを比較し、その誤差が所定範囲内であることをもって、前記施術者による前記利用者宅への訪問の確認証明とする、請求項4に記載の支払請求事務代行システム。 【請求項6】 前記施術者携帯端末がバイオメトリックス情報を取得するバイオメトリックス情報取得手段を備え、前記在宅療養の訪問時に利用者のバイオメトリックス情報を前記バイオメトリックス情報取得手段により取得し、前記利用者の本人証明とする、請求項1から5のいずれか1項に記載の支払請求事務代行システム。 【請求項7】 前記特殊コードを前記施術者携帯端末で読み取って前記センタシステムに送信することにより、前記センタシステムから当日の施術内容を前記施術者携帯端末に対して返信する請求項1から6のいずれか1項に記載の支払請求事務代行システム。 【請求項8】 前記施術者携帯端末が施術内容を入力する施術入力手段を備え、当日施術した内容を前記施術入力手段により入力して前記センタシステムに送信する請求項1から7のいずれか1項に記載の支払請求事務代行システム。 (書誌+要約+請求の範囲) (12)【公報種別】公開特許公報(A) (11)【公開番号】特開2009-104560(P2009-104560A) (43)【公開日】平成21年5月14日(2009.5.14) (54)【発明の名称】保険支払請求-療養費支払仲介システム (51)【国際特許分類】 G06Q 50/00 (2006.01)【FI】 G06F 17/60 126 A【審査請求】未請求 【請求項の数】6 【出願形態】OL 【全頁数】18 (21)【出願番号】特願2007-278234(P2007-278234) (22)【出願日】平成19年10月25日(2007.10.25) (71)【出願人】 【識別番号】506153321 【氏名又は名称】株式会社LEIS 【住所又は居所】兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地神戸ファッションマート10S-15 (74)【代理人】 【識別番号】100134669 【弁理士】 【氏名又は名称】永井 道彰 (72)【発明者】 【氏名】松永 力 【住所又は居所】兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地神戸ファッションマート10S-15 【課題】 患者、接骨院、保険者、金融機関の間を仲介しつつ決済処理およびタイムラグの負担を金融機関に担わせるように運用する。 【解決手段】 仲介処理コンピュータCは接骨院端末Bからレセプトデータを受けると保険者端末Dに送信し、保険者からの療養費支払データの入力を待つ療養費支払待ち状態となる。当該待ち状態において金融機関端末Eに対して療養費立替を依頼する立替依頼データを送信する。金融機関端末Eから療養費立替支払データを受けると接骨院端末Bに通知し、仲介処理コンピュータCは療養費支払待ち状態を解消するとともに金融機関端末Eに対して療養費支払待ち状態を引き継ぐ。レセプトを保険者端末Dに提出してから保険者端末Dからの診療報酬の支払い完了までタイムラグを金融機関端末Eが引き受ける。 【選択図】 図4 【請求項1】 接骨院の保険支払請求処理と保険者の療養費の支払処理を、接骨院端末、保険者端末、金融機関端末の間で仲介処理する保険支払請求-療養費支払仲介システムであって、仲介処理コンピュータに、 前記接骨院端末から、レセプトデータと、前記接骨院が患者から得た前記保険支払請求の代理権に基づいて前記保険者に前記保険支払請求ができる再代理権に関する再代理申請データを受け付けるデータ入力処理ステップと、 受け付けた前記レセプトデータと前記再代理申請データを前記保険者端末に送信する申請処理ステップと、 前記レセプトデータに対応する療養費支払データの前記保険者からの入力を待つ療養費支払待ち処理ステップと、 前記療養費支払データの入力待ち状態において、前記金融機関端末に対して療養費立替を依頼する立替依頼データを送信する立替依頼処理ステップと、 前記金融機関端末から受けた前記療養費立替支払データを前記接骨院端末に転送する立替支払通知処理ステップとを実行させる保険支払請求-療養費支払仲介システム。 【請求項2】 前記仲介処理コンピュータが、前記立替依頼処理ステップ実行により前記療養費支払待ち処理ステップの待ち状態を解消するとともに前記金融機関端末に対して前記療養費支払待ち処理ステップを引き継がせる待ち状態引継ぎ処理ステップを実行し、 前記金融機関端末が、前記仲介処理コンピュータから前記立替依頼データを受けるとともに前記仲介処理コンピュータの前記療養費支払待ち処理ステップおよびその待ち状態を引き受ける待ち状態引受け処理ステップを実行することを特徴とする請求項1に記載の保険支払請求-療養費支払仲介システム。 【請求項3】 前記仲介処理コンピュータが、前記立替依頼処理ステップ実行とともに並行して、前記保険者端末に対して、前記金融機関端末が前記仲介処理コンピュータに代わって前記療養費支払データを代理受信させる旨の代理受信申請データを通知する代理受信申請処理ステップを実行し、 前記保険者端末が、前記代理受信申請データに従い、前記療養費支払データ送信先を前記仲介処理コンピュータに代えて前記金融機関端末に変更する送信先変更処理ステップを実行する請求項2に記載の保険支払請求-療養費支払仲介システム。 【請求項4】 前記金融機関端末が、 前記保険者端末からの前記療養費支払データを代理受信する療養費支払データ代理受信処理ステップと、 前記仲介処理コンピュータに対して送信した前記療養費立替支払データと前記代理受信した療養費支払データとを突き合わせる突き合わせ処理ステップと、 前記突き合わせ処理ステップにおいて対応し合う前記療養費支払データが確認できた前記療養費立替支払データについて確認完了データを前記仲介処理コンピュータに対して送信する確認処理ステップを実行し、 前記仲介処理コンピュータが、前記金融機関端末から前記確認完了データの送信を受け、保険支払請求-療養費支払の仲介処理完了を確認する仲介完了確認処理ステップを実行する請求項3に記載の保険支払請求-療養費支払仲介システム。 【請求項5】 前記データ入力処理ステップにおいて、前記接骨院端末から前記レセプトデータおよび前記再代理申請データを受け付ける処理に代え、施術内容を示す施術データおよび前記再代理申請データを受け付け、前記施術データを基に前記レセプトデータを作成し、前記レセプトデータおよび前記再代理申請データを受け付ける処理とする請求項1から4のいずれか1項に記載の保険支払請求-療養費支払仲介システム。 【請求項6】 接骨院の保険支払請求処理と保険者の療養費の支払処理を、接骨院端末、保険者端末、金融機関端末の間で仲介処理する保険支払請求-療養費支払仲介プログラムであって、仲介処理コンピュータに、 前記接骨院端末から、レセプトデータと、前記接骨院が患者から得た前記保険支払請求の代理権に基づいて前記保険者に前記保険支払請求ができる再代理権に関する再代理申請データを受け付けるデータ入力処理ステップと、 受け付けた前記レセプトデータと前記再代理申請データを前記保険者端末に送信する申請処理ステップと、 前記レセプトデータに対応する療養費支払データの前記保険者からの入力を待つ療養費支払待ち処理ステップと、 前記療養費支払データの入力待ち状態において、前記金融機関端末に対して療養費立替を依頼する立替依頼データを送信する立替依頼処理ステップと、 前記金融機関端末から受けた前記療養費立替支払データを前記接骨院端末に転送する立替支払通知処理ステップとを実行させる保険支払請求-療養費支払仲介プログラム。 (書誌+要約+請求の範囲) (12)【公報種別】公開特許公報(A) (11)【公開番号】特開2009-116612(P2009-116612A) (43)【公開日】平成21年5月28日(2009.5.28) (54)【発明の名称】保険金請求処理支援システム (51)【国際特許分類】 G06Q 40/00 (2006.01)【FI】 G06F 17/60 234 E【審査請求】未請求 【請求項の数】5 【出願形態】OL 【全頁数】13 (21)【出願番号】特願2007-288866(P2007-288866) (22)【出願日】平成19年11月6日(2007.11.6) (71)【出願人】 【識別番号】506032233 【氏名又は名称】株式会社あいおい基礎研究所 【住所又は居所】東京都渋谷区恵比寿1-28-1 (71)【出願人】 【識別番号】592018320 【氏名又は名称】あいおい損害保険株式会社 【住所又は居所】東京都渋谷区恵比寿一丁目28番1号 (74)【代理人】 【識別番号】100110928 【弁理士】 【氏名又は名称】速水 進治 (72)【発明者】 【氏名】須藤 康夫 【住所又は居所】東京都渋谷区恵比寿1-28-1 株式会社あいおい基礎研究所内 【課題】保険の契約者が自己の保険の内容を簡単に把握できるようにする。 【解決手段】保険金請求処理支援システム100は、保険契約毎に、保険金の支払い対象となる項目と、当該項目で支払われる保険金額とを対応付けて記憶する支払い対象記憶部128と、保険契約毎に、免責事由となる項目を記憶する免責事項記憶部130と、ユーザに報告シートを提供する報告シート提供部140と、ユーザから報告シートの事故報告を取得する事故報告取得部114と、事故報告に基づき、保険契約情報毎に免責事由となる項目に該当するか否かを判断し、免責事由となる項目がない場合には、支払い対象となっている項目をアクティブとする処理を行うアクティブ処理部116と、アクティブ処理部116がアクティブとした項目に基づき、当該ユーザIDのユーザに支払われる保険金の見込合計額を算出する見込額算出部とを含む。 【選択図】図2 【請求項1】 ユーザIDに対応付けて当該ユーザに関する複数の保険契約情報を記憶する保険契約情報記憶部と、 前記保険契約情報記憶部に記憶された保険契約毎に、保険金の支払い対象となる項目と、当該項目で支払われる保険金額とを対応付けて記憶する支払い対象記憶部と、 前記保険契約情報記憶部に記憶された保険契約毎に、免責事由となる項目を記憶する免責事項記憶部と、 ユーザに、免責事由に該当するか否かを判断するための情報を含む事故報告を入力するための報告シートを提供する報告シート提供部と、 ユーザから、ユーザIDの指定とともに、前記報告シートの事故報告を取得する事故報告取得部と、 前記事故報告取得部が取得した前記事故報告に基づき、前記ユーザIDに対応付けられた前記保険契約情報毎に前記免責事項記憶部に記憶された免責事由となる項目に該当するか否かを判断し、免責事由となる項目がない場合には、前記支払い対象となっている項目をアクティブとする処理を行うアクティブ処理部と、 前記アクティブ処理部がアクティブとした前記項目に基づき、当該ユーザIDのユーザに支払われる保険金の見込合計額を算出する見込額算出部と、 を含む保険金請求処理支援システム。 【請求項2】 請求項1に記載の保険金請求処理支援システムにおいて、 前記報告シートは、前記ユーザに回答させる複数の項目と、各項目を識別する情報とが対応付けられた構成を有し、 前記事故報告取得部は、前記報告シートの各項目に対する回答を、各項目を識別する情報に対応付けて取得し、 前記免責事項記憶部は、前記免責事由となる項目と、事故報告が当該項目に該当するか否かを判断するために前記報告シートのどの項目の回答を参照すべきかを示す前記報告シートの前記項目を識別する情報とを対応付けて記憶し、 前記アクティブ処理部は、前記事故報告取得部が取得した前記回答と、前記免責事項記憶部に記憶された前記免責事由となる項目とを、前記報告シートの前記項目を識別する情報をキーとして比較して前記免責事由となる項目に該当するか否かを判断する保険金請求処理支援システム。 【請求項3】 請求項1に記載の保険金請求処理支援システムにおいて、 前記免責事項記憶部は、前記免責事由となり得る項目を複数の前記保険契約に対して共通に有し、各前記保険契約毎に各前記免責事由となり得る項目が当該保険契約において免責事由となるか否かを示す情報をそれぞれ記憶する保険金請求処理支援システム。 【請求項4】 請求項2に記載の保険金請求処理支援システムにおいて、 前記免責事項記憶部は、前記免責事由となり得る項目を複数の前記保険契約に対して共通に有し、各前記免責事由となり得る項目にそれぞれ前記報告シートの前記項目を識別する情報を対応付けて記憶するとともに、各前記保険契約毎に各前記免責事由となり得る項目が当該保険契約において免責事由となるか否かを示す情報をそれぞれ記憶する保険金請求処理支援システム。 【請求項5】 請求項1から4いずれかに記載の保険金請求処理支援システムにおいて、 前記報告シート提供部は、ネットワークで接続されたユーザ端末に、前記ネットワークを介して前記報告シートを提供し、前記事故報告取得部は、前記ユーザ端末から前記ネットワークを介して前記事故報告を取得する保険金請求処理支援システム。 |
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