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× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 (書誌+要約+請求の範囲) (12)【公報種別】公開特許公報(A) (11)【公開番号】特開2009-165542(P2009-165542A) (43)【公開日】平成21年7月30日(2009.7.30) (54)【発明の名称】電子棚札及び商品管理システム (51)【国際特許分類】 A47F 5/00 (2006.01)【FI】 A47F 5/00 E【審査請求】未請求 【請求項の数】9 【出願形態】OL 【全頁数】19 (21)【出願番号】特願2008-4565(P2008-4565) (22)【出願日】平成20年1月11日(2008.1.11) (71)【出願人】 【識別番号】000147833 【氏名又は名称】株式会社イシダ 【住所又は居所】京都府京都市左京区聖護院山王町44番地 (74)【代理人】 【識別番号】100088672 【弁理士】 【氏名又は名称】吉竹 英俊 (74)【代理人】 【識別番号】100088845 【弁理士】 【氏名又は名称】有田 貴弘 (72)【発明者】 【氏名】中村 一智 【住所又は居所】滋賀県栗東市下鈎1722 株式会社イシダサービスセンター内 【テーマコード(参考)】 3B110【Fターム(参考)】 3B110 HA27 【課題】電子棚札に表示される情報を使用して、当該電子棚札に対応する商品を発注する場合において、商品の誤発注を防止することが可能な技術を提供する。 【解決手段】電子棚札5は、商品に対応して配置され、対応する商品に係る売価51bなどの商品情報を表示する。電子棚札5は、ディスプレイ51と、当該ディスプレイ51を制御する制御部57とを備えている。制御部57は、自身が属する電子棚札5に対応する商品を発注する際に使用される、当該商品を識別するための商品識別情報たる文字列51c及びバーコード51dをディスプレイ51に表示させる。制御部57は、自身が属する電子棚札5の外部から特定の信号が入力されると、当該電子棚札5に対応する商品の発注禁止を示す発注禁止情報51eをディスプレイ51に表示させる。 【選択図】図9 【請求項1】 商品に対応して配置され、対応する商品に係る商品情報を表示する電子棚札であって、 表示部と、 前記電子棚札に対応する商品を発注する際に使用される、当該商品を識別するための商品識別情報を前記表示部に表示させる表示制御部と を備え、 前記表示制御部は、前記電子棚札の外部から特定の信号が入力されると、前記電子棚札に対応する商品の発注禁止を示す発注禁止情報を前記表示部に表示させる、電子棚札。 【請求項2】 請求項1に記載の電子棚札であって、 前記表示部は、 前記商品識別情報としてバーコードを表示し、 前記発注禁止情報として文字、図形及び記号の少なくとも一つを前記バーコードに重ねて表示する、電子棚札。 【請求項3】 請求項2に記載の電子棚札であって、 前記表示部は、前記バーコードがバーコードリーダで読み取り不能となるように、前記バーコードに文字、図形及び記号の少なくとも一つを重ねて表示する、電子棚札。 【請求項4】 請求項1に記載の電子棚札であって、 前記表示制御部は、前記電子棚札の外部から前記特定の信号が入力されると、前記表示部に、前記商品識別情報を前記発注禁止情報に切り換えて表示させる、電子棚札。 【請求項5】 請求項4に記載の電子棚札であって、 前記表示部は、前記商品識別情報及び前記発注禁止情報として、異なったコードを表示する、電子棚札。 【請求項6】 商品に対応して配置され、対応する商品に係る商品情報を表示する電子棚札であって、 表示部と、 前記電子棚札に対応する商品を発注する際に使用される、当該商品を識別するための商品識別情報と、前記電子棚札に対応する商品に係る、前記商品識別情報以外の商品情報とを前記表示部に同時に表示させる表示制御部と を備え、 前記表示制御部は、前記電子棚札の外部から特定の信号が入力されると、前記商品識別情報以外の前記商品情報については前記表示部に表示させ、前記商品識別情報については前記表示部に表示を消去させる、電子棚札。 【請求項7】 請求項1乃至請求項6のいずれか一つに記載の電子棚札であって、 前記特定の信号は、可搬性の表示切り換え装置から入力される、電子棚札。 【請求項8】 商品に対応して配置され、対応する商品に係る商品情報を表示する電子棚札と、 商品の発注を指示する発注指示情報を出力する可搬性の発注処理端末と を備え、 前記電子棚札は、対応する商品を識別するための商品識別コードを表示し、 前記発注処理端末は、前記商品識別コードが入力されると、当該商品識別コードによって特定される商品を発注対象とし、 前記電子棚札は、外部から特定の信号が入力されると、前記商品識別コードを他のコードに切り換えて表示し、 前記発注処理端末は、前記他のコードが入力されると、前記電子棚札に対応する商品の発注が禁止されていることを表示する、商品管理システム。 【請求項9】 請求項8に記載の商品管理システムであって、 前記特定の信号を出力する可搬性の表示切り換え装置を更に備える、商品管理システム。 PR |
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